印西教学第1120号
印西教指第1518号
令和 5 年1 月 6日
保護者 様
印西市教育委員会学務課長
印西市教育委員会指導課長
今後の市内小中学校における教育活動の実施について(依頼)
令和4年12月22日付けで、千葉県教育委員会から「新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策ガイドライン」の改訂について通知がありました。通知によると、最新の専門的な知見や社会全般での活動制限の緩和の状況等を踏まえた改訂となっており、特に黙食の見直しについては、まずは、全員が一方向を向いた「授業形式」の配席で取組を始めることや、クラスの人数が少ない場合は車座や向かい合わせなど様々な配席での取組を行うなど、感染症流行前の状況に戻していくことが示されています。
これを踏まえ、1月10日以降の教育活動について、下記のとおりといたします。ご理解、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
学校においては、今後も、必要な感染症対策を継続し、教育活動の充実を図ってまいりま
す。ご家庭におかれましても、感染症対策や児童生徒の健康観察等について引き続きご協力
をお願いいたします。
記
1 基本的な感染症対策の継続について 引き続き、健康観察及び基本的な感染症対策を継続しながら、学校規模や教室環境、感染状況等に応じた判断のもと、可能な限り従来の実施形態に戻し教育活動を行ってまいります。 なお、マスクの着用は従来同様、基本的な感染防止対策として重要ですが、着用が必要ない場面や、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要がある場合においては、着用
を無理に求めないこと、また、自分でマスクを外す判断が難しい児童生徒には、屋外や
運動をする場面では外すよう積極的に声をかけるようにします。
2 学習活動等について 一部の対応について、次のとおり変更します。
(1)全般・マスクを着用して大声を伴わない場面(卒業式等)では、座席や身体的距離が1m未満であっても、人と人とが触れ合わない間隔を確保します。・その他の場面では、児童生徒等の間に、おおむね1mの距離を確保します。座席等を使用しない場合であっても、おおむね1mの身体的距離を確保して対応するようにします。
(2)給食
・児童生徒の座席は、アクリル板の設置や児童生徒間の距離の確保(おおむね1m以上)により飛沫がかからないよう配慮した上で、向かい合わせとしてもよいこととします。
・黙食を行う必要はなく、換気を徹底するとともに身体的距離(おおむね1m以上)を確保した上で、児童生徒等の間で会話を行うことを可とします。その際、大声での会話は控えます。(換気の目安は、室内の二酸化炭素濃度1,000ppm 以下とします)
・黙食を希望する児童生徒に対しては、座席の配置等、適切に配慮します。
(3)学校図書館
・身体的距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合はマスクを着用しなくてもよいこととします。
(4)部活動 ・部活動前の健康観察や活動前後の手洗い、屋内で実施する場合の常時換気などの換気を徹底した上で、通常どおりの活動を行ってよいこととします。(5)学校行事
・必要な学校行事については、児童生徒の貴重な教育機会を確保するため、積極的に実施します。その際、感染状況のみを理由として、児童生徒や保護者等の入場制限を行うことはしません。
3 児童生徒の出席停止等の取扱いについて
(1)お子様や同居する家族が、次の事項のいずれかに当てはまる場合は、お子様の登校を控えてください。また、その旨を必ず学校へご連絡ください。この場合は、学校保健安全法第19条に基づく出席停止とします。
①児童生徒本人について
・感染の疑いがあるためPCR検査や抗原検査を受ける
・濃厚接触者(感染リスクが高い者)とされた・感染疑いの症状(強いだるさ、味覚や嗅覚の異常 等)が出ている
・発熱等の風邪症状(咳、鼻水、咽頭痛、頭痛 等)がある
※ワクチン接種による副反応も含む 等※花粉症等のアレルギー疾患等による症状(咳、鼻水、咽頭痛、頭痛 等)がある場合の登校については、学校に相談してください。
②同居する家族について
・感染の疑いがあるためPCR検査や抗原検査を受ける
・感染疑いの症状(強いだるさ、味覚や嗅覚の異常 等)が出ている 等
※同居する家族に発熱等の風邪症状(咳、鼻水、咽頭痛、頭痛 等)がある場合や、家庭外での接触により濃厚接触者となったり行政検査の対象者となったりした場合については、児童生徒本人の体調が良好であれば登校して構いません。なお、念のため登校を控える場合は、欠席扱いとしません。
(2)新型コロナウイルス感染症の疑いがなくとも、次の理由により学校を休む場合、その旨を学校へご連絡ください。その場合は、欠席扱いとしません。
・感染不安(合理的な理由*があると校長が判断する場合)
*同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、ほかに手段がない場合などが合理的な理由となります。
・本人のワクチン接種※発熱などにより新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある場合は、医療機関等への相談をお願いします。
※登校の判断に際しては、くれぐれも慎重にご対応くださるようお願いします。
4 児童生徒等が感染した場合の対応について
(1)児童生徒や教職員の感染が判明し、学校での感染拡大のおそれがある(感染リスクの高い者の特定が必要となる)場合には、学校での行動履歴を調査*します。調査結果から、保健所が示す基準に基づき教育委員会と学校で協議し、感染リスクの高い者の有無を判断します。
*学校での行動履歴の調査が必要な期間は、発症日(無症状の場合は検査日)の2日前までで感染者が登校した日とされています。
(2)児童生徒の感染が判明した際は、速やかに学校への連絡*をお願いします。併せて、学童クラブや習い事等、下校後や休日の活動で感染の影響が心配される方や施設へも、ご家庭から連絡をお願いします。
*学校への電話がつながらない場合は、学校からお知らせされているメールアドレスへのメール送信等での連絡をお願いします。
(3)感染者は、発症日を0日目とし、7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過後(症状がない場合は、検体採取日を0日目とし、7日間経過後)まで自宅等で療養することとなります。療養終了をもって児童生徒の登校が可能となります。
(4)同居家族に感染が判明する等で、児童生徒が濃厚接触者となった場合、感染者との最終接触日*1から原則5日間*2は自宅待機等を行うこととなるため、登校はできません。待機期間中に発熱等の症状が出現した場合は、かかりつけ医等に相談するとともに、
学校へもご連絡ください。
*1 感染者が同居家族の場合は、感染者の発症日、または住居内で感染対策(マスクの着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策)を講じた日のいずれか遅い方となります。
*2 抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)により2,3日目に検査し、陰性であった場合は3日目から解除可能
(5)児童生徒等の感染状況により、感染拡大防止のための臨時休業(全校、学年、学級)を行う場合があります。臨時休業の実施に当たっては、感染者数や体調不良者数、活動の状況、教室環境等を踏まえて、その都度、臨時休業が必要な範囲や期間を判断し決定します。連絡メール等での急なお知らせとなる場合がありますが、ご理解をお願いします